鑑定料金踏み倒し未遂?事件勃発!!(その1)

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えー…昨日お伝えしていた「とある事件」について、今日は書いていこうと思います。

私ツイッターをやっておりますが、今週まるまるずーっとこんな感じなことを呟いておりました。

はい、超しんどかったです。めっちゃくちゃダークです。

というのも。ことの発端は一月下旬ごろ。ある鑑定依頼を受けたことから話がはじまります。

私はいつものようにLINE@で電話鑑定の依頼を受け、鑑定開始時間のやりとりをし、

いつものように、電話鑑定を行いました。

特定商取引法に基づく表記にある通り、電話鑑定は後払いです。(延長料金の発生も考えて)

ですが…支払期限の一週間を経っても、料金を支払われる様子がありません。

仕方がなく、LINE@から振込のお願いと、最終支払い期限を伝え、入金を待ちました。

しかし!最終支払い日になっても、入金はありませんでした。

占い師になって10年、こんなことは初めてです。

最終期限の内容を書いたLINE@は既読になっていました。つまり、入金の連絡は本人の目に届いています。

これって踏み倒し…!?

そう思い、不安になった私は占い師友達に相談しました。

私「依頼者さんに料金踏み倒されてしまいました(´・ω・`)」

友達「内容証明を送れば払ってもらったという話を聞いたよ~」

なるほど!!内容証明!!!

……って……何???(´・ω・`)はじめてきいた…。

そもそもすべてが生まれてはじめてのことだったので、

内容証明とはどういうものなのか全くわかりません。

そこで、急遽。内容証明について調べてみました。

内容証明とは

簡単にいえば、郵便局が手紙の内容の証人になってくれること。主な利用方法は未払い金や慰謝料請求など。これをだせば、「いつ」「だれが」「○○を言った」というのを証拠として残すことができるのです。

送り主が言った言わないで相手と揉めてしまった場合、その発言を内容証明としてを出しておけば、
「ほーら、ちゃんと言ったでしょ?ここに記録があるじゃん」
と相手に証拠をつきつけられるわけです。そして、
この証拠をもとに、少額訴訟(60万円以下の少額請求訴訟)を起こすこともできます。

今回の場合、相手が鑑定料金を支払われていないので、そのやりとりと最終期限、期限が過ぎた場合の措置を内容証明として送れば、
・鑑定を行ったこと
・請求しても支払われないこと
・期限を破ったあとの対処
その内容が郵便局に残り、郵便局が「うん、ちゃんとそれ言ってたよ~」と証明してくれるのです。

なるほど、物的証拠になる手紙のことなのね!

それを出せば、相手に支払ってもらえるはず!!

しかし。私はここで肝心なことを忘れていたのです。

相手の住所のフルネーム……聞いていなかったのです!!!!

(続く)

咲羅紅

富山県を拠点に活動している占い師。
介護福祉士、美容部員という異色の職歴を経て占いの道に。2009年には占い事務所「うらないや夕月堂」を立ち上げる。占術は、タロット、水晶球占い、オラクルカード、九星気学など。
鑑定のほか、メディアでの原稿執筆、占い講座、占いグッズ制作も行っている。

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